大阪社労士事務所ブログ OSAKA-SR.JP

大阪市西区にある、社会保険労務士桑野真浩の公式事務所ブログです。人事労務総務や経営に関する話題、セミナー情報その他大阪社労士事務所からの事務連絡も取り上げています。
リンク
大阪社労士事務所
 就業規則・労使協定、労働コンプライアンス指導、是正勧告対応、各種セミナー講師のことならおまかせ
いい労務ドットコム by 戦略人事研究所
 人事労務に関するコンサルティング、人事評価制度賃金制度の策定、考課者訓練・労務管理研修・定年前研修などの企業内研修がメイン業務の株式会社です
社会保険労務士の独立開業応援サイト with 社労士開業予備校
 社労士開業予備校、開業にまつわる質問相談、合同事務所・レンタルデスク、人材募集
社労士リンク&士業リンク
 お近くの社会保険労務士、税理士、行政書士などの士業者を無料で探せます
| KUWANO | - | 10:00 | - | - |
助成金の相談に無料で伺います
【平成22年3月末まで】

私、現在大阪府社会保険労務士会がやっている「雇用調整助成金等助成アドバイザー」をやっております。

その関係で、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)をメインとして、助成金のご相談に無料で伺っております。
(大阪府内の企業・事業所に限ります。平成22年3月末まで)

「助成金の相談をしたい」
「休業時の助成金(中安金)の申請方法を知りたい」
「事業主支援コーナーは、混みすぎてイヤだ」
そう思われる事業主・経営者の皆さま、是非、この制度をご利用ください。

「こちらから、伺います(大阪府内だけですが)」

お申込みは、大阪府社会保険労務士会のホームページをご覧願います。

助成金セミナーも3月末まで随時開催しておりますので、お近くの会場で受講いただければ、と思います。
開催案内も、社会保険労務士会のホームページでお知らせしています。


セミナーの受講料は、当然無料です。
助成金の相談(アドバイザー派遣)も、なんと無料です。

大阪府社会保険労務士会がやっておりますが、実は大阪府からの受託事業のためです。

【平成22年3月末まで】


よく見てみると今年の初ブログでした。
今年になってからの1か月、余裕が無かったのかも知れません。

この1か月ですが、やはり解雇のご相談が多いですね。
ひたすら、トラブルに発展させないよう気を遣っています。

大阪社労士事務所
| KUWANO | 人事労務 | 20:49 | comments(0) | trackbacks(0) |
大阪労働大学講座の前期修了証が届く
10月の下旬に講義が終了した、今年度の大阪労働大学講座の修了証(前期ですが)が、ようやく届きました。

残りの答案も同封されていたのですが、「( ̄□ ̄;) ぎょっ」が2つ。

1つ、35点でした。不合格です。
何故この点数なのか、全く理解できません。レジュメに沿った解答のはずで、自分自身では8割9割の出来だと思ったのですが。

もう1つ、選択ではなかった!
問題は、選択するのではなく、2つを答えるものだったようです。勘違いしていました。でも、お情けでクリアしていました。


この労働大学の受講を通して、自分の普段の不勉強さを感じたと共に、文章作成能力の未熟さを痛感しました。


平成21年度は、後期講座には進みません。
週2日は、やはり厳しいです。
来年、余裕が出来れば、受講希望を出したいですね。


今後のお客様との業務の中で、学んだことを実践、活用できれば、と思います。


大阪社労士事務所
| KUWANO | 知識の仕入れ | 18:12 | comments(0) | trackbacks(0) |
箕面商工会議所青年部「みのお市民ツリー」2009年
大阪社労士事務所のメンバーとして、大阪市の「クリーンおおさか」に参加していますが、私桑野が生まれ育った、そして現在も住んでいる箕面には、冬の風物詩として、徐々に有名になりつつある「みのお市民ツリー」と言うのがあります。

50メートル級の高さの光のツリー(正面から見ると!)です。

クレーンで、電球付きのワイヤーをつり上げています。

主催者は、大阪府でも、箕面市でも、カルフールでもありません。
私の所属する、箕面商工会議所青年部(箕面YEG)です。


ツリーの点灯は、12月23日から25日まで、各日とも午後6時から12時までです。


良かったら、「光のツリー点灯費用」に協賛、寄付をお願いします。
そう思われた方は、こちらまで。↓ ↓ ↓


箕面商工会議所青年部 事務局 秋田さんまで連絡を!
TEL:072-721-1300 FAX:072-721-1305


「みのお市民ツリー」事業概要
続きを読む >>
| KUWANO | 大阪社労士事務所から | 16:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
自転車通勤は、万が一のとき通勤災害(労災)にならない?
最近、と言うより、以前から多い質問がコレです。

「従業員が会社に届け出てる通勤経路と違う経路で会社に来てるけど、事故の時は労災になりますか?」
「たまにマイカーで来る従業員がいますけど、あれ、通勤災害とか大丈夫です?」

そう、社長や人事のご担当者からの質問です。

これを聞くと、その前にひとこと言ってます。
「社長(○○さん)、分かってて、認めてたらダメですよ。指導してくださいね。」


もちろん、会社に届け出た経路と違っていても、労災は合理的常識的な経路かどうかで判断するので、労災自体は認められるときは認められます。(当たり前)

会社に届け出た通勤経路と違うときは、「虚偽の届け出」「通勤手当の詐取」などの問題が発生しますので、懲戒処分の対象です。
口頭だけでなく、相当な処分が望まれます。


で、テーマに戻りまして、「自転車通勤」ですが、万が一のときは通勤災害(労災)として認められるでしょう。
(寄り道や飲酒運転など、注意することは注意した上で)

ただし、「合理的な経路・手段」は自転車が、と言う疑問が有ります。

まあ、従業員さんに自転車通勤を認めるときは、就業規則や賃金規程・通勤手当支給規定に則って、認めましょう。


逆に、従業員さんは、勝手に自転車通勤をしないように!
懲戒処分の対象となっても、仕方ないのですよ。


大阪社労士事務所
| KUWANO | 人事労務 | 18:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
深刻な経営状況なら賞与はゼロ
日本航空さんは、労働組合に対して、冬の一時金を全額カットする方針を提案されたとか。
(朝日新聞、11月7日付)

日航の労使は「給与1.05カ月プラス2万円」の支給で合意しているが、これを見直す。

と、あります。

顧問先様から、このような相談をされると辛いですね。
しかし、春の時点で、年間ボーナスの支給について合意ができるのは、労働組合がある数社だけです。それ以外の会社は、支給の1カ月ほど前に「どうしようか」「なんぼにしよか」悩まれているところばかりです。


深刻な業績不振ですが、深刻な財政赤字を抱える、国(国家公務員)や地方自治体(地方公務員)には、人事院規則や条例などの壁がありますが、同様な考えで対応できないものでしょうか。

うちの顧問先様は、昨年末から「賞与をかなりの減額支給またはゼロ支給」としたところが数社あります。
(それ以前にボーナスがないところもありますが)

「私たちには、責任はないんです。」
「労働組合が、守ってくれる」
そう、反発の声が聞こえてきそうですが、公務員って、何なんでしょうか。

一般職員の平均年収を500万円になるよう設計すれば、今の1.4倍の職員を雇用できます。(大阪府や大阪市の場合)


やってほしいな、橋下知事と平松市長。
よろしくお願いします。


おっと、お客様との打ち合わせまで、あと40分ほど。


大阪社労士事務所
| KUWANO | 人事労務 | 14:22 | comments(0) | trackbacks(0) |
美人時計はセクハラ?
美人時計が、巷では評判です。
http://www.bijint.com/


家や会社のパソコンにセットして、鼻の下を伸ばしている方もいらっしゃるかもしれません。(ガジェットやブログパーツとして)

最近では、美人時計の男性版もあるとか。


さて、個人所有のパソコンで、勤務時間外に、社外で見る分には、問題とならない「美人時計」ですが、社内で、または社有のパソコンで、あるいは勤務時間中に、美人時計をセット、見ているのは何か問題があるのでしょうか。


2つです。

1つめ。
業務に直接関係のないものを、社有のパソコンにインストールするのは、就業規則によれば、問題です。また、勤務時間中に見ることは、職務専念義務違反となる可能性を秘めています。

2つめ。
セクハラです。環境型といわれるものです。
可能性ですので、現状は良くても、女性がもっとエスカレートしたら、という感じもあります。


「どちらも、気にすること無いんでは?」
「しょうもないよ!」
でも、気にする方は、実際気にするのです。

うちのパソコンは古いので、あまり余計なパワーを使いたくないので、サイドバーにもガジェットとして張りませんが。


息抜きは悪いことではありませんが、「このくらいは大丈夫」の線引きが難しいので、ほどほどが良いと思います。まあ、そのほどほどが難しいのですが。


会社・経営者側も、従業員・労働者側も十分注意しましょう。
勝手に業務に関係のないものを、会社のパソコンにインストールするのは、やめておくのが無難です。


大阪社労士事務所
| KUWANO | 人事労務 | 15:34 | comments(0) | trackbacks(0) |
クリーンおおさか2009、11月7日実施
大阪市が主催する「クリーンおおさか2009」に今年も参加しました。大阪市内に事務所を移してから、ずっと参加しています。


大阪社労士事務所の総勢5名、ミーティングの日をこの日に変更して、参加です。2名ほど、研修やら、何やらでご欠席です。

暖かくて、良かったです。
約1時間ほど、西本町2丁目のポイ捨てゴミを拾い、集めました。

大きな袋が1つ、小さな袋が3つ!

中央大通沿いに、キャスターや自転車の部品が置いてあったので、粗大ゴミとして大阪市に連絡。(女性陣、ありがとうございます。)


5名から4名に減りましたが、ランチへ。
中華「平和苑」で全員日替わりの定食をいただき、解散。
日替わりは、4種類あったのですが、全員バラバラ。仲の良さを感じてしまいました。(?)


大阪社労士事務所は、地域にお世話になっていますし、普段使う途なので、感謝と共に掃除しました。

小さな地域貢献、社会貢献でした。


大阪社労士事務所
| KUWANO | 大阪社労士事務所から | 14:59 | comments(0) | trackbacks(0) |
国民年金の免除
【社会保険庁のホームページから】

「全額免除制度」
申請により保険料の全額(14,660円)が免除

平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。

☆☆ 全 額 免 除 の 所 得 基 準 ☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合57万円まで

※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【ここから、コメント】

平成21年6月26日法改正の日から、全額免除の場合「2分の1が支給」に4月にさかのぼって適用されています。

国庫負担2分の1が適用されたからです。

うっかりしていました。
ウイキペディアや、市町村のデータは、まだ「全額免除は、3分の1支給」と記載されています。

ご注意をお願いします。
と同時に、少し反省。。。。。。。。。。。


大阪社労士事務所
| KUWANO | セミナー | 14:30 | comments(0) | trackbacks(0) |
社会保険労務士月間 2009年
10月は、いわゆる社労士月間です。

各地で行事が行われています。

私の所属する大阪府社会保険労務士会西部支部でも、各役所で無料の相談を受け付けます。

私の担当は、10月29日(木)、時間帯は10時から16時です。大阪西労働基準監督署1階のスペースで、無料相談等を受け付けています。
労働だけでなく、社会保険、助成金、人事制度についてもご相談ください。
場所が場所だけに、労働基準法や安衛法のことは、直接監督署のご担当者へお尋ねいただくことをおすすめします。

とにかく、無料で相談を受け付けていますので、ご遠慮なく。

お待ちしています。


大阪社労士事務所
(西部支部の役員のため、当番になっています)
| KUWANO | 大阪社労士事務所から | 13:47 | comments(0) | trackbacks(0) |
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<< March 2010 >>

このページの先頭へ